子供が生まれて、喜びと同時にその未来や夢を考えたとき、一番不安な要素として挙げられるのは「将来かかってくるお金=教育資金」ではないでしょうか。
あまり景気状態が芳しくない現状を考えると、当然のことです。
そのような不安を解消する一つの方法として、「学資保険」に加入して、前もって資金を準備しておくという手段があります。
しかし、積立期間が長期にわたるため、途中で何らかのアクシデントが起きて、「学資保険」の契約者を変更しなければいけないという状況が起こることもあります。
もし、そのような事態が起こった場合、どうすればいいのか、今回は「学資保険の契約者変更」について、「詳しい方法・必要なもの・注意点」について、詳しく解説していきます。
もくじ
「学資保険」ってどんなもの?
まず、最初に「学資保険」の基本的な部分について、おさらいしてみましょう。
「学資保険」の基礎について詳しく解説
「学資保険」とは、その名前の通り、子供の将来の教育資金を準備するために加入する保険を指します。
「積立期間が選択でき、定額の保険料を積み立てる」ことで、「進学のための準備金や満期時の学資金など、成長時期に応じて、必要な給付金を受け取ることができる」という仕組みになっています。
「学資保険」には大きな特長がふたつあります。
一つ目の特徴は、保険契約者である親が、不慮の事故や病気などで亡くなってしまった場合、それ以降の保険料の払込が免除され、なおかつ保障はそのまま継続されるという点です。
そして、二つ目の特徴は、「学資保険」のほとんどが加入できる年齢に上限が設けられているという点です。
ほとんどの保険商品で、0歳から7歳の間となっていて(一部、12歳までという商品もあります)、「加入時期は出来る限り早い方がいい」というのが定説となっています。
その理由は、「契約者・被保険者のどちらも年齢が低いほど、病気やケガなどのリスクが低く、加入時の問題が少ない」ため、良い条件で保険に加入できることと、「積立期間が長く取れるため、保険料が低く抑えられる」というメリットがあるためです。
このように、「学資保険」は、ほかの保険にない独特の特徴を持っています。
「学資保険」の種類について
「学資保険」の種類は、大きく「貯蓄型」と「保障型」の二つに分けられます。
「貯蓄型」の特徴は、
- 「満期保険金を受け取るだけのシンプルなもの」
- 「成長祝金が出るもの」
- 「年金形式で満期金が受取れるもの」
などがあります。
「保障型」の特徴は、「貯蓄型」にプラスして、
- 「契約者死亡時の保障」
- 「被保険者(子ども)の死亡保障」
- 「医療保障」
など色々な機能が付く形になります。
学資保険に加入することのメリットについて
「学資保険」に加入することのメリットは大きく分けて2つあります。
それは、『教育資金の確保』ができることと『子供の医療保障』がつくことです。
「学資保険」の一番大きな目的は『医療保障』ではなく『教育資金の確保』のためですが、もしもの時には「医療保障」の備えがあるのは心強いものです。
このような点が、「学資保険」の基本的な部分の解説になります。
学資保険の契約者変更の条件って?
ここからは、今回の本題である、「学資保険の契約者変更」について、詳しく書いていきます。
なぜ学資保険の契約者変更をしなければならないのか
初めに、「なぜ、学資保険の契約者変更をしなければならないのか」ということについてです。
「学資保険の契約者変更」、つまり保険の名義を変更することは基本的にできません。しかし、離婚など特別な理由が生じた場合については認められています。
なぜなら、離婚によって、子供の親権者が変わる場合があるからです。
そもそも、教育資金として積み立てている「学資保険」は、夫婦の共有財産です。ですから、離婚する場合は財産分与の対象になります。
離婚の際、保険を解約してしまい、解約返戻金を財産分与するという形をとるのであれば、その時点で保険契約自体が終わるので、契約者を変更する必要はありません。
問題になるのは、離婚後も「学資保険」の契約を継続希望する場合です。
離婚の際には、夫婦のどちらが子供の親権者になるかを決めなくてはなりません。
そのため、離婚後も「親権者が学資保険契約者である」のであれば特に問題はないのですが、「親権者と学資保険契約者が違ってしまう」場合、その後の状況によっては、保険継続や満期金の請求などにおいて、様々な問題が起きることになるからです。
こういった理由から保険の名義を変更すること=契約者変更が必要になるのです。
契約者が変更できる場合
繰り返しになりますが、基本的に「学資保険」は契約者の変更が認められていません。
しかし、諸事情により、保険会社が必要であると認めた以下のような場合にのみ、契約者変更の手続きが可能になります。
- 「学資保険契約の継続」を希望しているが、離婚などにより「親権者と学資保険契約者が違ってしまう」ため、後々の保険金請求等に支障を生じる恐れがある場合。
契約者が変更できない場合
払込免除特約が付いている学資保険で、約款に「契約者変更はできない」と明記されている場合。
そのほか、保険会社が「変更不可」の判断を下した場合にも、契約者の変更はできません。
学資保険の契約者を変更するときに注意したいこと
ここでは「学資保険の契約者の変更」する際に、注意したいことについて詳しく書いていきます。
契約者の変更をするには、どこに連絡すればいいの?
「学資保険の契約者変更」をするには、まず、加入している各保険会社に対して必ず、変更に必要な書類を提出しなければなりません。
その際の手続きを始めるには、大きく分けて以下の3つの方法があります。
- 加入保険会社のコールセンターへ、直接電話して問合わせる
- 加入保険会社の担当営業職員へ連絡
- インターネットを利用して加入保険会社のホームーページから手続きをする(会社によっては、インターネットでの手続きが不可のこともあるので注意してください)
この中から、ご自身が一番都合のいい方法を選択して、手続きを開始することが出来ます。
契約者の変更に必要なものは?
保険会社によって若干の違いはありますが、「学資保険の契約者変更」を行うにあたって、基本的に必要となるものは以下のような書類です。
- 保険証券
- 契約者の身分証明書
- 新契約者の身分証明書
- 印鑑
- 戸籍謄本
- 保険契約者継承請求書
- 新契約者の口座振替依頼書
ここに記したものは、多くの保険会社での手続き時に共通するものですが、会社によっては、追加で違う書類の提出が必要となることがあります。
手続きの際には必ず、該当保険会社に問い合わせて、よく確認してから進めるようにしてください。
契約者の変更完了までに何日くらいかかるの?
こちらも、保険会社によって若干の違いはありますが、「学資保険の契約者変更」に必要な書類をすべて提出してから保険証券の再発行が行われるまで、2週間~1か月程度はかかります。
必要書類の提出漏れや記入漏れなどがないよう、よく確認して、時間に余裕をもって進めるようにしましょう。
学資保険の契約者変更することのメリット・デメリット
ここでは、「学資保険の契約者変更」をすることのメリット・デメリットについて書いていきます。
契約者を変更することのメリットについて
「学資保険の契約者変更」を行うことによって、新しい契約者として保険料を支払う責任は生じますが、学資保険の契約自体は変更前のまま継続できる形になります。
そのため、満期を迎えれば満期保険金を受け取ることが出来ますし、祝い金の出る特約が付いていれば、その受け取りも出来ます。
さらに、年末調整や確定申告を行うことにより、生命保険料控除を受けることができます。
このような点がメリットになります。
契約者を変更することのデメリットについて
契約者を変更することによるデメリット、それは、せっかく手続きしたにもかかわらず、諸事情から保険継続を断念しなければならなくなる可能性があることです。
新しい契約者の経済状況が変化することによって、後々の保険料の支払いが出来なくなってしまう場合などが、デメリットとして考えられます。
契約者の変更をしないでおくとどうなるの?
契約者変更が必要の状況になったにもかかわらず、変更手続きをとらないでしまうと、その後の保険の契約継続をどうするかについて、すべて相手(元夫、もしくは元妻)に一任した形になります。
契約も解約も、契約者である相手(元夫、もしくは元妻)の一存で決定できるのです。
そのため、「契約者の変更を行わなかったことにより、保険契約が継続されずに解約されてしまい、満期になっても保険金が受け取れなかった」などの、トラブルが発生した事例があります。
後々、想定外のトラブルが起こるのを避ける為に、保険契約において、契約者を変更しなければならない事情が生じた場合には、必ず手続きを済ませておくことが重要ですので注意しましょう。
学資保険の契約者変更が必要になったら、まず相談を!
「学資保険の契約者の変更」という手続きは、とても大事なことであると同時にデリケートな問題も含んでいます。
大切なお子さんの将来に関することですから、簡単に決定できるものではありません。
ですから、手続きを始めるにあたって、少しでも疑問に思うことや不安があるときには、そのまま進めてしまわず、無料保険相談などを利用して、納得のいくまで相談してから、決定することをお勧めします。
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